2015年6月16日火曜日

横須賀市では 空き家に学生 IT企業などを紹介

近隣の学生向けに 空き家を紹介

IT企業などに空き家を紹介

とのことです

IT企業としては
タウンニュースに紹介記事が。
http://www.townnews.co.jp/0501/2014/08/22/248596.html


タイムカプセル株式会社(岐阜県大垣市/相澤謙一郎代表取締役)が、同事業に関連して初めて市内に事業所を開設

NHKでも紹介していましたが
企業名はでていなかったのですが 取締役名があいざわけんいちろう さん でしたから
ここの企業紹介だったのでしょう。
2015年6月16日 NHKの午前中の番組


坂や階段はあるが、駅から近く家賃も安い。初期投資も少なくて済む。若いクリエーターにとって、自然に囲まれた環境はいい刺激になる



2015年6月10日水曜日

空家等対策の推進に関する特別措置法 5月26日に全面施行

特定空家等は


倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

著しく衛生上有害となるおそれのある状態

適切な管理が行われないことにより 著しく景観を損なっている状態

その他周辺の生活環境の保全を図るために 放置することが不適切である状態


特定空家等に対しては

除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。
さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能


http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

2015年5月26日火曜日

空家等対策の推進に関する特別措置法 施行日:関連の規定は平成27年5月26日

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号)の概要

公布日:平成26年11月27日

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしてお り、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要(1 条)

参考:現在、空家は全国約 820 万戸(平成 25 年)、401 の自治体が空家条例を制定(平成 26 年 10 月)
○ 「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物 であって居住その他の使用がなされていないことが常 態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着 する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団 体が所有し、又は管理するものを除く。(2 条 1 項)



○ 「特定空家等」とは、
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより 著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために 放置することが不適切である状態 にある空家等をいう。(2 条 2 項)

国による基本指針の策定・市町村による計画の策定等
○ 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策の基本指針を策定(5 条)
○ 市町村は、国の基本指針に即した、空家等対策計画を策定(6 条)・協議会を設置(7 条)
○ 都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助(8 条)

空家等についての情報収集
○ 市町村長は、
・ 法律で規定する限度において、空家等への調査(9 条)
・ 空家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用(10 条) 等が可能
○ 市町村は、空家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力(11 条)

空家等及びその跡地の活用
市町村による空家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施(13 条)

特定空家等に対する措置(※) 
特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。 さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能。(14 条)

財政上の措置及び税制上の措置等
市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地方公共団体による空家等に関する施策の実施に 要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充を行う(15 条 1 項)。 このほか、今後必要な税制上の措置等を行う(15 条 2 項)。

施行日:平成 27 年 2 月 26 日(※関連の規定は平成27年5月26日

http://www.mlit.go.jp/common/001080534.pdf










2015年5月24日日曜日

子牛1頭 で 申し込み殺到

三島村に移住し、村で農業・水産業等の自立又は自営の目的をもって生活、

村の活性化に寄与しようとする者を援助するために定住促進対策事業の実施


[助成金]・・・支給期間は、3カ年間を限度 1人世帯の場合 月額85,000円以内、2人世帯の場合(配偶者を含む)月額100,000円以内 第1子については20,000円を第2子から1人につき10,000円を加算する。 [支度金及び報償]・・・1回限り 支度金としてフェリーみしまの航送料か100,000円のいずれか低い額を支給する。 報償として50万円又は子牛1頭を支給する。

※上記助成金、支度金、報償については世帯主が、移住と同時に村の職員等に採用された場合には規定する助成金は支給しないものとする。
なお、支度金は赴任旅費と読み替えて支給するものとする。助成金の支給期間内に、村の職員等に採用された場合、採用された月から助成金の支給を停止する。


申し込み殺到で只今停止中


http://mishimamura.com/livinginfo/2705/

2015年5月2日土曜日

神戸でも 移住の政策が?農村定住促進コーディネーター事業 事業者を募集


 兵庫県 神戸でも 人がいない地区があるらしい。


北区・西区の農村地域の人口は減少傾向


空き家や耕作放棄地の発生が課題



農村地域に新たな人を呼び込み、地域を維持・活性化していく取り組みが必要


都市近郊に立地する特性を活かし、一時的な訪問・交流から、
神戸の農村地域に居住する“里山暮らし”へとつなげる「農村定住促進コーディネーター」を配置


http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2015/05/20150501143001.html



事業者を募集とのこと

京都で 代執行 空き家解体 所有者あらわれず

4月27日までということで何日かまえに ニュースになっていましたが、

所有者があらわれなかったとのことです。

30日に市役所の職員が 文書を読み上げ 着手したとのこと

本格的な解体は5月11日からとのこと