ゴミを捨てるにしてもお金がかかります
各自治体によって収集方法 価格などいくつもあるので
捨て方などよく検討しないといけないかも
日経トレンディーで特集がありました。
例えば
傘200円、
プラスチック製衣装ケース1000円、
スプリング入りベッドマット2000円
という手数料を徴収する自治体もある
電動アシスト自転車を資源ゴミとして無償収集する自治体もある
ベッドマットは処理困難として収集しないところもある。
一般的には小型の家具で数百円、大型の家具で1000~2000円くらいが目安。
エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機
のいわゆる「家電4品目」は原則として自治体は回収しない。
家電リサイクル法により、消費者が手数料を負担して適正処分することが義務付けられている。
家電販売店が一般的。
ポイントは「適切な分別」と「自力搬入」
粗大ゴミを「家電4品目」「その他の小型家電」「家具や敷物など大型ゴミ全般」の3つに分ける
2014年11月30日日曜日
2014年11月28日金曜日
警視庁組織犯罪対策特別捜査隊 空き家で架空名義のキャッシュカード受領
空家はよくない。
詐欺グループに利用されてしまう。
その住所にて口座開設して
郵便がとどくと 不在通知書を郵便局にもっていき
偽の保険証などで 受け取るという手口
とのこと。
その口座は振り込め詐欺などに使われていたとも。
なので 空き家は防犯上よくない
という1例がまたできてしまったようだ。
詐欺グループに利用されてしまう。
その住所にて口座開設して
郵便がとどくと 不在通知書を郵便局にもっていき
偽の保険証などで 受け取るという手口
とのこと。
その口座は振り込め詐欺などに使われていたとも。
なので 空き家は防犯上よくない
という1例がまたできてしまったようだ。
2014年11月23日日曜日
危険空き家の税優遇廃止…「放置」減らす狙い 2016年目指す
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141123-00050010-yom-soci全国で放置空き家が増えている問題で、政府は、倒壊の恐れなどが顕著な場合、税制優遇措置の対象から除外する方針を固めた。
住宅が立っていれば土地の固定資産税が減額されるため、空き家放置の要因になっていた。臨時国会で成立した空家対策特別措置法(空き家法)では、周辺に危険や迷惑が及ぶ恐れが高いものを「特定空き家」と規定。これを除外対象とすることを軸に早ければ2016年からの実施を目指す。
総務省によると、全国の空き家数は2013年で820万戸。このうち、賃貸・売却用や別荘を除く「放置された空き家」は318万戸で、5年前より50万戸(18・7%)増えた。地方の人口減少や、高齢者が亡くなった後、誰も住まない家が増えたためだ。
現行制度では、住宅が立つ土地の固定資産税は、敷地が200平方メートル以下の場合は6分の1などと減額され、空き家になっても変わらない。解体して更地にすると税率が元に戻るため、所有者が老朽家屋を放置する要因と指摘されていた。
空き家法では、近隣に危険や迷惑を及ぼす、特定空き家について、市区町村に立ち入り調査、解体の指導や命令、行政代執行を行うことが認められた。
国土交通省はこれらの措置に加え、特定空き家には地方税法上の優遇措置をやめることで、修理や賃貸住宅としての活用、土地の転売などを促し、危険な空き家を減らしたい考えだ。
国土交通省 空家実態調査について
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000036.html
平成21年度空家実態調査について
本調査は、ストック重視の住宅政策の推進が求められる中、既存の住宅ストックとして重要な役割を果たす空家の実態を把握し、今後の住宅政策の展開の検討に資する基礎資料を作成することを目的としており、昭和55年度よりほぼ5年毎に実施してまいりました。 今般、第7回目となる平成21年度空家実態調査の調査結果をとりまとめましたので、お知らせします。
http://www.mlit.go.jp/common/000117815.pdf
空家化の原因としては、「賃借人などの入居者が退去した」が 56.5%と最も多くな っている。
次いで「別の住居へ転居した」が 31.8%となっている。
利用類型別にみる と、「持家」では「賃借人などの入居者が退去した」(14.3%)
と「別の住居へ転居し た」(28.6%)が「借家」に比べて少なくなっている。
一方、
「建て替えのため一時的 に退去」(4.1%)や
「転勤等の長期不在」(8.2%)
「相続により取得したが入居して いない」(20.4%)
「二次利用のため取得、普段は未利用」(8.2%)等
が「借家」
に 比べて多くなっている。
平成21年度空家実態調査について
本調査は、ストック重視の住宅政策の推進が求められる中、既存の住宅ストックとして重要な役割を果たす空家の実態を把握し、今後の住宅政策の展開の検討に資する基礎資料を作成することを目的としており、昭和55年度よりほぼ5年毎に実施してまいりました。 今般、第7回目となる平成21年度空家実態調査の調査結果をとりまとめましたので、お知らせします。
http://www.mlit.go.jp/common/000117815.pdf
空家化の原因としては、「賃借人などの入居者が退去した」が 56.5%と最も多くな っている。
次いで「別の住居へ転居した」が 31.8%となっている。
利用類型別にみる と、「持家」では「賃借人などの入居者が退去した」(14.3%)
と「別の住居へ転居し た」(28.6%)が「借家」に比べて少なくなっている。
一方、
「建て替えのため一時的 に退去」(4.1%)や
「転勤等の長期不在」(8.2%)
「相続により取得したが入居して いない」(20.4%)
「二次利用のため取得、普段は未利用」(8.2%)等
が「借家」
に 比べて多くなっている。
2014年11月20日木曜日
空家等対策の推進に関する特別措置法案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/187/meisai/m18705187011.htm
空家等対策の推進に関する特別措置法案(衆第一一号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいい、「特定空家等」とは、そのまま放置すれば著しく保安上危険又は衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空家等をいうこととする。
二 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
三 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策の基本指針を定めるものとするとともに、市町村は、基本指針に即して空家等対策計画を定め、その作成等及び実施に関する協議を行うための協議会を組織することができることとする。
四 市町村長は、固定資産税の課税等のために利用する目的で保有する情報であって空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、内部で利用することができることとする。
五 市町村は、空家等及び空家等の跡地に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
六 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、除却、修繕等の措置をとるよう助言又は指導し、改善されない場合は勧告し、なお所有者等が措置をとらない場合は命令することができることとし、これらに必要な限度において、職員等に空家等の立入調査をさせることができることとするとともに、所有者等が命令を履行しないとき又は命ずべき所有者等が不明のときは、行政代執行ができることとする。また、国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、必要な指針を定めることができることとする。
七 国及び都道府県は、市町村が行う空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。また、国及び地方公共団体は、そのほか必要な税制上の措置等を講ずるものとする。
八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
空家等対策の推進に関する特別措置法案(衆第一一号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいい、「特定空家等」とは、そのまま放置すれば著しく保安上危険又は衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空家等をいうこととする。
二 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
三 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策の基本指針を定めるものとするとともに、市町村は、基本指針に即して空家等対策計画を定め、その作成等及び実施に関する協議を行うための協議会を組織することができることとする。
四 市町村長は、固定資産税の課税等のために利用する目的で保有する情報であって空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、内部で利用することができることとする。
五 市町村は、空家等及び空家等の跡地に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
六 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、除却、修繕等の措置をとるよう助言又は指導し、改善されない場合は勧告し、なお所有者等が措置をとらない場合は命令することができることとし、これらに必要な限度において、職員等に空家等の立入調査をさせることができることとするとともに、所有者等が命令を履行しないとき又は命ずべき所有者等が不明のときは、行政代執行ができることとする。また、国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、必要な指針を定めることができることとする。
七 国及び都道府県は、市町村が行う空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。また、国及び地方公共団体は、そのほか必要な税制上の措置等を講ずるものとする。
八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
空き家再生等推進事業について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000011.html
空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している区域において、
居住環境の整備改善及び地域の活性化に資するために、不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却及び空き家住宅又は空き建築物の活用を行う。
地方公共団体が行う次の事業
・不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却
・除却を行う者に対する経費補助(地方公共団体の民間に対する補助)
・空き家住宅又は空き建築物の活用
・活用を行う者に対する経費補助(地方公共団体の民間に対する補助)
・所有者の特定
空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している区域において、
居住環境の整備改善及び地域の活性化に資するために、不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却及び空き家住宅又は空き建築物の活用を行う。
地方公共団体が行う次の事業
・不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却
・除却を行う者に対する経費補助(地方公共団体の民間に対する補助)
・空き家住宅又は空き建築物の活用
・活用を行う者に対する経費補助(地方公共団体の民間に対する補助)
・所有者の特定
2014年11月14日金曜日
宿泊可能な農家や民家を仲介するサイト
とまりーな
https://tomarina.com/?locale=ja
「とまりーな」は、泊まれる田舎の農家・漁師の家・古民家・廃校の宿泊予約サイトです。
フェイスブックはこちら
https://www.facebook.com/stayjapan
日経新聞の報道によると
エイブルと提携して 東京や神奈川の空家などを訪日客に紹介するサービスも開始するとも。
https://tomarina.com/?locale=ja
「とまりーな」は、泊まれる田舎の農家・漁師の家・古民家・廃校の宿泊予約サイトです。
フェイスブックはこちら
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日経新聞の報道によると
エイブルと提携して 東京や神奈川の空家などを訪日客に紹介するサービスも開始するとも。
ワンコインからの空家管理サービスがあった。
NPO法人「空家・空地管理センター」ここでは
100円からの空家管理サービスがあった。
相続などで遠方の家を引き継ぐことになったのはよいが
始末に負えない場合がある 売ったり なにかしらの 対処もきまらない。
実家ならなおさらのこと。
だが 月々の負担がかかるのでは ちょと躊躇する。
初期費用は 3800円程度。
その後は100円です
目視のチェック とクレーム対応
あとはオプションでいかようにも
最初が安いのあとからどんどんついかしていく
パック商品が別にあれば そういうときはパックのほうが
安上がりというものが世の常ですが
あまり ニッチな業界ですから
みつけるのも大変かもね。
http://www.akiya-akichi.or.jp/service/100yen/
100円からの空家管理サービスがあった。
相続などで遠方の家を引き継ぐことになったのはよいが
始末に負えない場合がある 売ったり なにかしらの 対処もきまらない。
実家ならなおさらのこと。
だが 月々の負担がかかるのでは ちょと躊躇する。
初期費用は 3800円程度。
その後は100円です
目視のチェック とクレーム対応
あとはオプションでいかようにも
最初が安いのあとからどんどんついかしていく
パック商品が別にあれば そういうときはパックのほうが
安上がりというものが世の常ですが
あまり ニッチな業界ですから
みつけるのも大変かもね。
http://www.akiya-akichi.or.jp/service/100yen/
2014年11月13日木曜日
広島県内の空き家対策等 日本政策金融公庫 島県宅地建物取引業協会 中小企業等支援に関する覚書
広島県内の空き家対策等に関する社会的問題の解決を図るため、平成26年11月4日
広島県宅地建物取引業協会と日本政策金融公庫は
中小企業等支援に関する覚書を締結
http://hiroshimatakken.fudohsan.jp/files/2014/11/20141104.pdf
【総合的な解決策を提案】
○セミナー・相談会への講師派遣等
○個別企業からの相談への対応
○相互の内部研修等への講師派遣等
1 中小企業等向けセミナー・相談会への講師派遣等
中小企業向けセミナーや相談会等を開催する際には、日本公庫及び広島県宅地建物取引業協会の各種制度や業務内容等について相互に周知にするとともに、講師の派遣等について協力を行います。
2 個別企業からの相談への対応
個別企業から、相互の専門的な分野について相談したいとの希望があった場合、相互に担当者を
紹介し合う等の必要な協力を行います。
3 相互の内部研修等への講師派遣等
相互の制度等に対する理解を深めるため、内部研修や会議等において、相互に講師を派遣し制度説明等を行います。
また、定期的に、相互の担当者が集まる情報交換会を開催し、地域の動向について情報交換を行います。
広島県宅地建物取引業協会と日本政策金融公庫は
中小企業等支援に関する覚書を締結
http://hiroshimatakken.fudohsan.jp/files/2014/11/20141104.pdf
【総合的な解決策を提案】
○セミナー・相談会への講師派遣等
○個別企業からの相談への対応
○相互の内部研修等への講師派遣等
1 中小企業等向けセミナー・相談会への講師派遣等
中小企業向けセミナーや相談会等を開催する際には、日本公庫及び広島県宅地建物取引業協会の各種制度や業務内容等について相互に周知にするとともに、講師の派遣等について協力を行います。
2 個別企業からの相談への対応
個別企業から、相互の専門的な分野について相談したいとの希望があった場合、相互に担当者を
紹介し合う等の必要な協力を行います。
3 相互の内部研修等への講師派遣等
相互の制度等に対する理解を深めるため、内部研修や会議等において、相互に講師を派遣し制度説明等を行います。
また、定期的に、相互の担当者が集まる情報交換会を開催し、地域の動向について情報交換を行います。
2014年11月11日火曜日
長野県 山ノ内町 定住促進住宅建築工事等補助金
対象となる住宅
町内に住所を有する方または、対象工事完了に合わせ町内に住民登録を行う方
http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/somu/teijusokushin.html
町内に住所を有する方または、対象工事完了に合わせ町内に住民登録を行う方
http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/somu/teijusokushin.html
| 全般 | 住宅の新築・一部増築・改築工事 ※町の他の制度による補助対象となっていないもの |
| 外装工事 | 屋根の葺き替え、塗装、断熱等の工事 |
| 屋上等の防水修繕工事、バルコニーの設置、修繕、防水工事 | |
| 外壁の補修、張替え、塗装、断熱、防音等の工事 | |
| 雨樋の修繕、設置等の工事、雪止め金物の設置 | |
| 窓ガラス、サッシの修繕、入れ替え工事 | |
| 土台・基礎の補修、設置工事 | |
| 内装工事 | 壁、床、天井等内装材の修繕、張替え、断熱工事 |
| 間仕切り壁の新設工事 | |
| 畳の表替え・入替え | |
| 設備工事 | システムキッチン、床暖房、ユニットバス、トイレ、洗面台等の設置工事 |
| 流し台の修繕・入替え(コンロ台など容易に移動できる物は対象外) | |
| 吊戸棚の修繕・入替え | |
| 給水、排水、ガス等の宅内配管の設置、交換工事 | |
| 住宅用火災警報器の設置 | |
| LED照明器具の設置工事 | |
| その他 | 耐震補強工事 |
| バリアフリー化工事 | |
| アスベスト除却工事 |
2014年11月3日月曜日
改正都市再生特別措置法等について
≪都市機能の外から内(まちなか)への移転を誘導するための税制≫
都市機能を誘導すべき区域の外から内への事業用資産の買換特例
課税繰り延べ
税制措置の概要
80%
≪都市機能を誘導する事業を促進するための税制≫
(敷地の集約化など用地確保の促進)
誘導すべき都市機能の整備の用に供する土地等を譲渡した場合の特例
①居住用資産を譲渡し、整備された建築物を取得する場合
買換特例 所得税 100%
②居住用資産を譲渡し、特別の事情により整備された建築物を取得しない場合の所得税(個人住民税)の軽減
税率
原則: 15% (5%) →6,000万円以下 10%(4%)
③長期保有(5年超)の土地等を譲渡する場合
・所得税(個人住民税) :軽減税率 原則 15%(5%) →2,000万円以下 10%(4%)
・法人税:5%重課→5%重課の適用除外
都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の特例
①長期保有(5年超)の土地等を譲渡する場合 上記③に同じ
②当該法人の行う都市機能の整備等のために土地等を譲渡する場合 1,500万円特別控除
(保有コストの軽減)
都市機能とあわせて整備される公共施設、都市利便施設への固定資産税等の課税標準の特例
(5年間4/5に軽減)
http://www.mlit.go.jp/common/001053382.pdf
都市機能を誘導すべき区域の外から内への事業用資産の買換特例
課税繰り延べ
税制措置の概要
80%
≪都市機能を誘導する事業を促進するための税制≫
(敷地の集約化など用地確保の促進)
誘導すべき都市機能の整備の用に供する土地等を譲渡した場合の特例
①居住用資産を譲渡し、整備された建築物を取得する場合
買換特例 所得税 100%
②居住用資産を譲渡し、特別の事情により整備された建築物を取得しない場合の所得税(個人住民税)の軽減
税率
原則: 15% (5%) →6,000万円以下 10%(4%)
③長期保有(5年超)の土地等を譲渡する場合
・所得税(個人住民税) :軽減税率 原則 15%(5%) →2,000万円以下 10%(4%)
・法人税:5%重課→5%重課の適用除外
都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の特例
①長期保有(5年超)の土地等を譲渡する場合 上記③に同じ
②当該法人の行う都市機能の整備等のために土地等を譲渡する場合 1,500万円特別控除
(保有コストの軽減)
都市機能とあわせて整備される公共施設、都市利便施設への固定資産税等の課税標準の特例
(5年間4/5に軽減)
http://www.mlit.go.jp/common/001053382.pdf
2014年11月1日土曜日
渋谷区松濤の旧知事公館を売却 なんと ここも空き家
売却を東京都が発表したそうだ。
なんと 知事公館もあきやになっていたというのであるから 驚き。
空き家対策について 各自治体が検討してるなか やっと東京都も。
なんと 知事公館もあきやになっていたというのであるから 驚き。
空き家対策について 各自治体が検討してるなか やっと東京都も。
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