≪都市機能の外から内(まちなか)への移転を誘導するための税制≫
都市機能を誘導すべき区域の外から内への事業用資産の買換特例
課税繰り延べ
税制措置の概要
80%
≪都市機能を誘導する事業を促進するための税制≫
(敷地の集約化など用地確保の促進)
誘導すべき都市機能の整備の用に供する土地等を譲渡した場合の特例
①居住用資産を譲渡し、整備された建築物を取得する場合
買換特例 所得税 100%
②居住用資産を譲渡し、特別の事情により整備された建築物を取得しない場合の所得税(個人住民税)の軽減
税率
原則: 15% (5%) →6,000万円以下 10%(4%)
③長期保有(5年超)の土地等を譲渡する場合
・所得税(個人住民税) :軽減税率 原則 15%(5%) →2,000万円以下 10%(4%)
・法人税:5%重課→5%重課の適用除外
都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の特例
①長期保有(5年超)の土地等を譲渡する場合 上記③に同じ
②当該法人の行う都市機能の整備等のために土地等を譲渡する場合 1,500万円特別控除
(保有コストの軽減)
都市機能とあわせて整備される公共施設、都市利便施設への固定資産税等の課税標準の特例
(5年間4/5に軽減)
http://www.mlit.go.jp/common/001053382.pdf
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