http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/187/meisai/m18705187011.htm
空家等対策の推進に関する特別措置法案(衆第一一号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいい、「特定空家等」とは、そのまま放置すれば著しく保安上危険又は衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空家等をいうこととする。
二 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
三 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策の基本指針を定めるものとするとともに、市町村は、基本指針に即して空家等対策計画を定め、その作成等及び実施に関する協議を行うための協議会を組織することができることとする。
四 市町村長は、固定資産税の課税等のために利用する目的で保有する情報であって空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、内部で利用することができることとする。
五 市町村は、空家等及び空家等の跡地に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
六 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、除却、修繕等の措置をとるよう助言又は指導し、改善されない場合は勧告し、なお所有者等が措置をとらない場合は命令することができることとし、これらに必要な限度において、職員等に空家等の立入調査をさせることができることとするとともに、所有者等が命令を履行しないとき又は命ずべき所有者等が不明のときは、行政代執行ができることとする。また、国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、必要な指針を定めることができることとする。
七 国及び都道府県は、市町村が行う空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。また、国及び地方公共団体は、そのほか必要な税制上の措置等を講ずるものとする。
八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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