2015年6月10日水曜日

空家等対策の推進に関する特別措置法 5月26日に全面施行

特定空家等は


倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

著しく衛生上有害となるおそれのある状態

適切な管理が行われないことにより 著しく景観を損なっている状態

その他周辺の生活環境の保全を図るために 放置することが不適切である状態


特定空家等に対しては

除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。
さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能


http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

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