特定空家等は
倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
著しく衛生上有害となるおそれのある状態
適切な管理が行われないことにより
著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために
放置することが不適切である状態
特定空家等に対しては
除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。
さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
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