http://www.kure-shinkin.jp/personal/kariru/mokuteki/akiya.html
次のいずれかに該当する方とします。ただし、「対象建物」および「建物が存在する土地」の所有者全員の同意を得る必要があります。(※)
※申込人と当該建物および土地の所有者が相違する場合は、申込人以外の所有者(またはその相続人)全員から『空き家解体についての同意書』を徴求します。
ただし、下記4.の補助金受給対象者の方は、補助金申請の際に同意を得ている(市町村所定の同意書等を提出)ことから『空き家解体についての同意書』は不要とします。
ただし、下記4.の補助金受給対象者の方は、補助金申請の際に同意を得ている(市町村所定の同意書等を提出)ことから『空き家解体についての同意書』は不要とします。
- 建物の所有者またはその相続人
- 上記1.に定める方の3親等以内の親族であって、建物の解体について同意を受けられた方
- 建物が存在する土地の所有者
- 当金庫の営業区域内市町村が支給する空き家解体にかかる補助金受給対象者
次の1.から4.のいずれも満たす「空き家」の解体費用(支払済は除く)とします。
なお、支払先が申込人またはその配偶者・親・子が営む法人・自営業となる資金は対象外とします。
なお、支払先が申込人またはその配偶者・親・子が営む法人・自営業となる資金は対象外とします。
- 住宅および住宅に付随する倉庫等で、現に居住・使用していないもの。
- 老朽化もしくは風雨、降雪等の自然現象により、倒壊・剥落の恐れがある状態のもの。
- 事業性用途として使用していたものではないこと。但し、居住部分が1/2以上を占めている併用住宅は除きます。
- 登記事項証明書に所有権以外の物権(賃借権を含む)がないもの。
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