2015年2月19日木曜日

空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令 平成27年2月26日(木)

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)は、

平成26年11月27日に公布されたところ、「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」と規定されている。


閣議決定 平成27年2月17日(火)
公   布 平成27年2月20日(金)
施   行 平成27年2月26日(木)

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